輸入農産物の檢疫 >
輸入農産物の檢疫
関連法令および規定
輸入禁止植物ではない生の果物および野菜
輸入植物の検疫手順図
輸出農産物の信用を高めることができるよう事前に徹底した検疫をすることによって、我が国
(韓国)の農産物の輸出拡大に寄与しています。
輸入禁止植物、地域、病害虫
外国から農産物を輸入する場合に守らなければならない事
検査除外加工品の品目例示
貨物として輸入したり海外旅行者が直接持ち込んでくる外国の農産物は、空港、港湾にある植物検疫所で徹底して 検 疫し通関させることによって、もしかしてあり得るかもしれない病害虫の流入を 徹底的に阻止しています。
輸入する農産物は、必ず検疫を受けなければなりません。
種苗類、球根類、穀類、果物野菜類、木材類、嗜好油料類、香辛料、切花、藁製品、きのこ類など
全ての農産物に対し検疫を実施します。
検疫結果によって合格、廃棄または返送の処置をします。
- 検疫結果 禁止病害虫が発見されると、廃棄または返送の処置をします。
- 検疫結果 管理病害虫が発見された場合、消毒した後 合格判定し 消毒方法がない場合に は、廃棄または返送の
処置をします。
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